先日、遺言に関する研修を受講してきました。
遺言をなさる方の件数は確実に増えているようです。
しかし、遺言を残される方は亡くなられた方の1割に満たないようです。
遺言は相続問題を防ぐためにも有効な手段です。ぜひ検討していただきたいです。
遺言にもさまざまな種類がありますが、
よく利用されるのは、自筆で遺言を作成する自筆証書遺言と
公証人と作成する公正証書遺言です。
今回の研修では自筆証書遺言がメインテーマでしたが、
せっかく自筆証書遺言を書いたのに、
不備等があり法的には無効となるケースも少なくないようです。
ご不安な方は専門家へ見てもらうのがよいでしょう。
また、遺言を作成するための書籍等も参考にしてみて下さい。
注意点は様々あるのですが、司法書士との観点から1点、ふれさせていただきます。。
不動産をお持ちの方は、不動産の特定方法に気を下さい。
住所で特定するのではなく、登記簿謄本等に記載されている所在・地番で特定します。
ご確認してみて下さい。