銀座で一番アットホームな司法書士事務所を目指す。司法書士鈴木事務所 [S-legal]
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不動産・相続の登記
親族が亡くなられた方
 配偶者が亡くなった場合、ご両親が亡くなった場合で、亡くなられた方が土地又は建物を所有していた場合は、名義を相続人名義に変更する必要があります。
 この登記を行うためには、亡くなられた方(生まれてから亡くなるまで)とその相続人の戸(除)籍を収集する必要があり、面倒な作業となることもありますので、お気軽にご相談下さい。
 また、お子様が亡くなられた場合やご兄弟がなくなられた場合でも該当するケースがありますのでお気軽にご相談下さい。
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家を購入・新築なさる方
 中古の土地・建物を購入した場合や、建物を新築した場合、購入者(新築者)名義に変更して、誰のものであるかを公示する必要があります。
この手続きを正確に行わないとトラブルの原因にもなります。
ぜひ、ご相談下さい。
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住宅ローンを完済された方
 住宅ローンを完済された場合、住宅ローンを借りた際に設定した(根)抵当権を抹消して、土地・建物から担保を除いてあげましょう。
 金融機関から受領した書類には、有効期限があるものもあります。お早めにご相談下さい。
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贈与を受けた方
 土地や建物の贈与を受けた方(受贈者)は、受贈者名義に登記事項を変更して、公示する必要があります。政策的にも親子間や夫婦間での贈与をしやすい環境整備が進んでおり、贈与を考えている方も増えてきています。ぜひ、ご相談下さい。
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