会社を設立なさる方
会社は登記をすることによって設立となります。
登記をするうえで、会社の基本ルールを定めた定款の作成・認証や出資金の払い込みなど、初めての手続きでご不安になることも多いかと思います。また、基本ルールである定款は意図した通りの会社にするうえで重要な役割をもっています(
定款変更をお考えの場合)。ぜひ、専門家にご相談のうえ、納得のいく会社をお作り下さい。
役員を変更なさる場合
定款に特別の定めがなければ、取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。登記のお忘れはないでしょうか。
また、新たに役員を選任したい場合の選任方法(選任すべき機関や必要な手続きについて)などもお気軽にご相談下さい。
会社を移転なさる場合
本店や支店を移転する場合は、株主総会や取締役会等で決議を行い、登記を行う必要があります。機関設計や定款の内容により決議機関が異なってきます。お気軽にご相談下さい。
商号・目的・その他変更なさる場合
商号、目的、公告をする方法、発行可能株式総数、株式の譲渡制限に関する規定も株主総会の決議により変更ができ、その際は登記が必要となります。目的については、適法性が求められ、明確性が問題となる場合もあります。
変更により登記が必要かどうか、決議方法が適切かどうか等、お気軽にご相談下さい。
増資・減資をなさる場合
増資の方法(資本準備金を資本に組み入れるか株式を発行(処分)するか等)や機関設計など、ケースバイケースで決議機関が異なってきます。
減資も、原則は株主総会の特別決議を要しますが、例外規定もあります。
登記はもちろん、その手続きについても、ぜひご相談下さい。
定款変更をお考えの場合
会社法施行後、法律による規制が少なくなり、定款で会社の仕組みを設計できる自由度が高まりました。
自由度が高まったということは、会社に起こりうるリスクに対し、自ら積極的に守る必要があることも示しており、より定款の重要性が高まっています。
定款により、経営承継、株式分散化予防、資金調達、福利厚生などの問題に対処することも可能です。
設立する上でとりあえず作成した定款などは、見直してみてはいかがでしょうか。
ぜひ、ご相談下さい。
合併・分割・株式移転をなさる場合
合併・分割・株式移転は、公告等の必要性から、少なくとも1ヶ月半前から準備をする必要があります。スケジュール管理から必要書類の作成、登記にいたるまでおまかせ下さい。
解散・清算をなさる場合
設立により権利を付与してもらった法人には、解散・清算手続きが課せられています。解散・清算をお考えの方は、ご相談下さい。