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遺言
遺言
 遺産分割事件(親族間では遺産分割協議等が整わず家庭裁判所に調停又は審判を求めたもの)の事件件数が、増えてきています。
平成元年に遺産分割事件として受任された件数は8,430件だったのに対して、平成19年には12,265件と、平成元年から19年間で約45.5%も増えています。
これは、裁判所に申し立てた件数だけであり、氷山の一角にすぎません。協議が整わないまま、放置されている案件も相当数あると想像します。 相続後の争いを事前に防ぐ方法として有効な手段が、遺言を残すことです。 遺言は、形式が法律で定められており、それを厳守しないと、せっかく残した遺言も無効なものともなりかねません。
ぜひ、ご相談下さい。
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